自転車ヘルメット着用見舞金制度について

一般社団法人自転車安全対策協議会(代表理事 橘 英嗣、以下 当協議会)」は、

当協議会のサイクルメンバーズ会員向けに『自転車ヘルメット着用見舞金制度』を創設しました。

当見舞金制度は、自転車用ヘルメットを着用し自転車搭乗中に事故に遭った際に見舞金を給付する制度です。

 

1.背景・経緯について

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。

自転車事故で死亡した人の約5 割(※1)が、頭部に致命傷を負っています。また、ヘルメットの着用状況による致死率では、

着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較すると約2.1倍も高くなっています。自転車用ヘルメットを着用し、

頭部を守ることが重要です。

しかし、警察庁の調査(※2)では自転車利用者のヘルメット着用率は全国平均で13.5%となっております。

当協議会では、自転車ヘルメット着用率の向上と自転車事故時の被害軽減のため、『自転車ヘルメット着用見舞金制度』を

創設いたしました。

※1 警察庁統計 平成30年から令和4年までの全国における自転車乗用中死者の損傷部位の割合

※2 警察庁 令和5年7月自転車乗車時のヘルメット着用率の全国一斉調査

 

2.『自転車ヘルメット着用見舞金制度』の概要について

令和6年4月1日より『自転車ヘルメット見舞金制度』を開始しました。

当協議会の会員(みんなの自転車保険、おおさか府民の自転車保険等のサイクルメンバーズ会員)が自転車用ヘルメット

着用中に事故に遭い、死亡、またはケガをした際に見舞金が支払われます。

・死亡の場合、死亡見舞金10万円

・ケガの場合、傷害見舞金1万円(連続して3日以上入院した場合)

詳細につきましては、一般社団法人自転車安全対策協議会までお問い合わせください。